保育教諭とは?必要な資格やこども園などの就職先について
2017/10/05
近年、認定こども園が多く設立されていることから「保育教諭」が注目されています。また、勤務先の保育園や幼稚園が認定こども園へ移行することが決まり、認定こども園や保育教諭について知りたい方もいらっしゃることでしょう。
そこで今回は、今後もますます増加していくことが見込まれる幼保連携型認定こども園で働く保育教諭について、資格の取り方や就職状況などをご紹介します。
保育教諭とは?なるために必要な資格は?
認定こども園には、幼保連携型や幼稚園型、保育所型などいくつかのタイプの認定こども園が存在します。その中の1つである幼保連携型認定こども園で働く職員を保育教諭と呼びます。
保育園においては保育士資格、幼稚園においては幼稚園教諭免許を持っていればそれぞれに勤務できますが、幼保連携型認定こども園の勤務にあたっては保育士資格と幼稚園教諭免許の両方が必要となります。これは、幼保連携型認定こども園が保育園と幼稚園両方の役割を担う施設であるためです。
ただし、どちらか一方の資格や免許しか持っていなくても、保育教諭として幼保連携型認定こども園で勤務できる経過措置が設けられています。経過措置の期間は、平成27年4月の改正認定こども園法の施行から5年間とされています。
また、現在の職場である保育園や幼稚園が認定こども園へ移行する場合、どちらか一方の免許や資格しか持っていないと働き続けることができないのかというと、そうではありません。
保育園や幼稚園が認定こども園へ移行する際に、片方の資格や免許しか持っていない職員を排除することがないよう、国の指針で定められています。経過措置期間もあるため、勤務先の施設が認定こども園へ移行する場合でもすぐに働けなくなるわけではありません。
就職先のこども園は増加傾向
全国の認定こども園の数は4,000カ所以上で、増加傾向にあります。待機児童問題を解決するために保育施設の増加が求められていることから、今後も増加傾向は続くことが見込まれます。
それに伴い保育教諭の求人も増加しています。
また、幼稚園が認定こども園へ移行する場合には預かり時間の延長が必要となるため、さらに新たな人材が必要となります。
業界全体的に人手不足の傾向があるため、どちらか一方の資格を持っていれば、未経験でも応募できる求人もあります。
持っていない資格の取得を促す制度も
前述の通り人材不足の中でこども園の職員を少しでも多く確保するため、片方の資格しか持っていない人のために未取得の資格を取りやすくなる「幼保特例制度」が設けられています。現在この特例制度は、平成26年度から平成31年度までと定められています。
ここでは保育士資格と取得する場合と幼稚園教諭免許を取得する場合に分けて、制度についてご説明します。
保育士資格取得の特例制度
保育士の資格を取るための特例制度は、幼稚園教諭免許をすでに取得済みで、幼稚園教諭として3 年間かつ4,320時間以上の勤務経験を持つ方が対象です。
保育士養成施設(大学や専門学校。通信講座も可)において最大8単位を修得することで、保育士資格を取得することができます。過去に保育士養成施設へ通っていた経験がある場合は、修得する単位が変わります。
幼稚園教諭免許取得の特例制度
幼稚園教諭の免許を取るための特例制度は、保育士資格をすでに取得済みで、保育士として3年間かつ4,320時間以上の勤務経験を持つ方が対象です。
こちらも、大学等において最低8単位を修得することで幼稚園教諭免許を取得することができます。
おわりに
幼稚園と保育園の機能を併せ持った幼保連携型認定こども園で「保育教諭」として働くためには、保育士資格と幼稚園教諭免許、両方の資格・免許が必要です。
保育教諭の仕事は幅広い知識を必要とし、より多くの業務に関わることになるため、大変な部分も多いでしょう。しかし、その分やりがいが多く自分の成長につながる仕事だといえます。
経過措置や特例制度が実施されている期間内なら、通常より簡単に必要な資格・免許を取得することができます。認定こども園での仕事に興味がある方や、現在の勤務先が認定こども園へ移行予定の方は、ぜひ今のうちに資格・免許の取得を目指してみてはいかがでしょうか。
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近年、認定こども園が多く設立されていることから「保育教諭」が注目されています。また、勤務先の保育園や幼稚園が認定こども園へ移行することが決まり、認定こども園や保育教諭について知りたい方もいらっしゃることでしょう。
そこで今回は、今後もますます増加していくことが見込まれる幼保連携型認定こども園で働く保育教諭について、資格の取り方や就職状況などをご紹介します。
保育教諭とは?なるために必要な資格は?
認定こども園には、幼保連携型や幼稚園型、保育所型などいくつかのタイプの認定こども園が存在します。その中の1つである幼保連携型認定こども園で働く職員を保育教諭と呼びます。
保育園においては保育士資格、幼稚園においては幼稚園教諭免許を持っていればそれぞれに勤務できますが、幼保連携型認定こども園の勤務にあたっては保育士資格と幼稚園教諭免許の両方が必要となります。これは、幼保連携型認定こども園が保育園と幼稚園両方の役割を担う施設であるためです。
ただし、どちらか一方の資格や免許しか持っていなくても、保育教諭として幼保連携型認定こども園で勤務できる経過措置が設けられています。経過措置の期間は、平成27年4月の改正認定こども園法の施行から5年間とされています。
また、現在の職場である保育園や幼稚園が認定こども園へ移行する場合、どちらか一方の免許や資格しか持っていないと働き続けることができないのかというと、そうではありません。
保育園や幼稚園が認定こども園へ移行する際に、片方の資格や免許しか持っていない職員を排除することがないよう、国の指針で定められています。経過措置期間もあるため、勤務先の施設が認定こども園へ移行する場合でもすぐに働けなくなるわけではありません。
就職先のこども園は増加傾向
全国の認定こども園の数は4,000カ所以上で、増加傾向にあります。待機児童問題を解決するために保育施設の増加が求められていることから、今後も増加傾向は続くことが見込まれます。
それに伴い保育教諭の求人も増加しています。
また、幼稚園が認定こども園へ移行する場合には預かり時間の延長が必要となるため、さらに新たな人材が必要となります。
業界全体的に人手不足の傾向があるため、どちらか一方の資格を持っていれば、未経験でも応募できる求人もあります。
持っていない資格の取得を促す制度も
前述の通り人材不足の中でこども園の職員を少しでも多く確保するため、片方の資格しか持っていない人のために未取得の資格を取りやすくなる「幼保特例制度」が設けられています。現在この特例制度は、平成26年度から平成31年度までと定められています。
ここでは保育士資格と取得する場合と幼稚園教諭免許を取得する場合に分けて、制度についてご説明します。
保育士資格取得の特例制度
保育士の資格を取るための特例制度は、幼稚園教諭免許をすでに取得済みで、幼稚園教諭として3 年間かつ4,320時間以上の勤務経験を持つ方が対象です。
保育士養成施設(大学や専門学校。通信講座も可)において最大8単位を修得することで、保育士資格を取得することができます。過去に保育士養成施設へ通っていた経験がある場合は、修得する単位が変わります。
幼稚園教諭免許取得の特例制度
幼稚園教諭の免許を取るための特例制度は、保育士資格をすでに取得済みで、保育士として3年間かつ4,320時間以上の勤務経験を持つ方が対象です。
こちらも、大学等において最低8単位を修得することで幼稚園教諭免許を取得することができます。
おわりに
幼稚園と保育園の機能を併せ持った幼保連携型認定こども園で「保育教諭」として働くためには、保育士資格と幼稚園教諭免許、両方の資格・免許が必要です。
保育教諭の仕事は幅広い知識を必要とし、より多くの業務に関わることになるため、大変な部分も多いでしょう。しかし、その分やりがいが多く自分の成長につながる仕事だといえます。
経過措置や特例制度が実施されている期間内なら、通常より簡単に必要な資格・免許を取得することができます。認定こども園での仕事に興味がある方や、現在の勤務先が認定こども園へ移行予定の方は、ぜひ今のうちに資格・免許の取得を目指してみてはいかがでしょうか。