【神奈川県保育士特集】給料や働きやすさ、補助制度、求人の特徴や探し方など
2021/07/01

おしゃれな港町、神奈川県。
ショッピングや夜景などを楽しみたい方におすすめの居住地です。
では、保育士として神奈川県に住むなら、どんな働き方になるのでしょうか。
今回は、神奈川県の保育士の働き方や、求人事情について詳しくご紹介します。
【記事監修】ずっと保育士編集部
「ずっと保育士」は、保育ひとすじ30年の株式会社明日香が運営する保育専門のキャリアサポートサービスです。結婚や出産、育児など、目まぐるしく変わるライフステージの中で、その時その時にぴったり合うお仕事を紹介したい。そして、保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援したい、という想いで保育士の就職、転職、復職などのキャリア支援を行っています。また、「ずっと保育士」では保育士さんの疑問や悩みなどを少しでも解決すべくコラムを通した情報発信も積極的に行っています。
神奈川県は保育士にとって働きやすい?
神奈川県は、保育士の仕事がしやすい県と言えるのでしょうか。
人によっても異なりますが、給与や働く時間は共通して重要事項です。
ここからは、神奈川県で働く保育士の給与と残業時間を見ながら、働きやすさについて紹介していきます。
給料相場は全国平均より高い
厚生労働省の発表する「令和6年度 賃金構造基本統計調査」によると、神奈川県の保育士の年収と全国の保育士の平均年収は、下記の表1になります。
神奈川県の保育士の平均年収は、男女ともに全国平均より高い傾向にあります。
表1:全国・神奈川県の保育士の平均給与
区分
地域
平均年収(万円)
保育士(男性)
全国
416.9
神奈川県
441.4
保育士(女性)
全国
392.9
神奈川県
437.4
保育士(男女計)
全国
394.5
神奈川県
437.6
参考:厚生労働省「令和6年度 賃金構造基本統計調査」
平均年収の計算:(きまって支給する現金給与額×12)+年間賞与その他特別給与額
勤務時間は全国平均並み
先程の年収と同様、厚生労働省「令和6年度 賃金構造基本統計調査」による神奈川県の保育士の平均残業時間は、次の表2の通りになります。
全国平均よりも1時間ほど多めに残業していることになります。
ただ、月に4時間という数字は、20日勤務の保育士であれば、1日に平均すると12分程度の残業となり、さほど負担になる残業時間とは言えないでしょう。
表2:全国・神奈川県の保育士の超過労働時間数(月)
区分
地域
超過労働時間数(時間)
保育士(男性)
全国
3
神奈川県
3
保育士(女性)
全国
3
神奈川県
4
保育士(男女計)
全国
3
神奈川県
4
参考:厚生労働省「令和6年度 賃金構造基本統計調査」
神奈川県で保育士が受けられる補助制度
神奈川県は、慢性的な保育士不足が続く地域のひとつです。
そのため、保育士を確保するために、行政がさまざまな補助制度を設けています。
ここからは、具体的にどのような制度があるか紹介していきます。
保育士修学資金貸付事業
保育士修学資金貸付事業とは、保育士の養成施設に在学する方が学業に専念しやすい環境を整ることにより、保育士資格の取得・登録後、神奈川県内の保育所等で保育士として活躍してもらうことを目的としています。
保育士養成学校への入学は当然費用がかかります。
経済状況によっては保育士への道を諦めなければならないこともあるかもしれませんが、こういった制度を活用することにより、保育士への道が開けることになります。
保育士修学資金貸付事業の概要は下記の通りです。
表3:保育士修学資金貸付事業概要
貸付対象等
次のすべての条件を満たす方
1 保育士修学資金を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1)養成施設に在学する者であって、神奈川県内(横浜市・川崎市を除く)に在住、または、神奈川県内(横浜市・川崎市を含む)に所在する養成施設に在学していること。
(2)(1)の養成施設を卒業後、保育士として5年間(中高年離職者にあっては3年)、引き続き神奈川県内(横浜市・川崎市含む)の保育所等で返還免除対象業務に従事しようとする意思を有すること。
(3)学業優秀であること。
(4)家庭の経済状況等から、真に本修学資金の貸付けが必要と認められる者。
ただし、第6の1の(3)に規定する生活費の加算については、次のいずれかに該当する者に限る。
ア 貸付申請時に生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第6条第1項に規定する被保護者の存ずる世帯(以下「生活保護受給世帯」という。)の者
イ アに準ずる経済状況にある者として、貸付申請日の属する年度又は前年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 295 条第1項に基づく市町村民税の非課税措置
(イ) 地方税法第 323 条に基づく市町村民税の減免
(ウ) 国民年金法(昭和 34 年法律第 141 号)第 89 条又は第 90 条に基づく国民年金の掛金の減免
(エ) 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 77 条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
(5)他の都道府県等又は都道府県等が適当と認める団体から同種の修学資金を借り受けていないこと。
2 貸付対象者については、入学年度以降に貸付を希望する者も対象とすることができる。
3 他の都道府県等から重複して貸付を受けることはできない。また、生活福祉資金貸付事業のほか、国や地方公共団体等が行う他制度により貸付や補助等を受ける場合、貸付を受けられない場合がある。
貸付の内容
1.学費 月額 50,000円以内(修業年限内)
2.就職準備金 200,000円以内(最終回の貸付時)
3.生活費加算(月額生活保護基準居宅第1類相当額)
貸付期間
原則2年間(卒業年次を含む継続した2年間)
返還免除
養成施設等を卒業した日から、1年以内に保育士登録をし、県内の保育所等において原則常勤職員として5年間(中高年離職者の場合は3年間)、保育または児童の保護等の業務に従事した場合
参考:神奈川県社会福祉協議会「保育士修学資金貸付事業」
保育士就職準備金
保育士就職準備金貸付事業とは、養成施設の卒業から1年以上経過し、保育士登録を行っている方、又は保育士試験の合格後に、保育士登録を行った方、または保育所等を離職した方、もしくはこれまで勤務経験がない方を対象を対象とした制度です。
保育士資格を活用し、神奈川県内の保育所等で活躍していただくことを目的に、保育士・保育所センターでの求職登録・就労支援の上で、就職のための準備金を貸し出ししており、一定の期間の就業で返済免除規定もあるため、保育士として腰を据えて働くことを決めた方にはぜひ活用して欲しい制度です。
具体的な概要は下記の通りです。
表4:保育士就職準備金貸付事業概要
貸付要件等
次の条件をすべて満たし、保育所等での勤務は週20時間以上の勤務をすることを前提とした方
1 養成施設の卒業から1年以上経過し、保育士登録を行っている者、又は保育士試験の合格後に、保育士登録を行った方。
2 次の施設又は事業所を離職した方、もしくはこれまで勤務経験がない方
(1) 児童福祉法第7条に規定する保育所または幼保連携型認定こども園
(2) 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
(3) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(4) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(6) その他、上記に準ずる施設または事業所
3 かながわ保育士・保育所支援センターに求職登録の後、神奈川県内に所在する次の(1)~(9)の保育所等に新たに勤務することが決定(内定含む)していること
(1) 児童福祉法第7条に規定する保育所
(2) 学校教育法第1条に規定する『幼稚園』のうち、次のもの
・教育時間の修了後等に行う教育活動(預かり保育)
・『認定こども園』への移行を予定している施設
(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の第2条第6項に規定する『認定こども園』
(4) 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、第10項に規定する小規模保育事業、第11項に規定する居宅訪問型保育事業、第12項に規定する事業所内保育事業
(5) 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業
(6) 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
(7) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する離島その他の地域において特例保育を実施する施設
(8) 市町村等で単独保育制度にかかる保育施設(認定保育施設)など
(9) 子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、「平成28年度企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「平成28年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の1に定める企業主導型保育事業
4 新たに勤務する就業先において2年以上継続して勤務できること
5 貸付申込時に就職準備金の使途を明示する必要があります
6 連帯保証人をたてること
貸付額
200,000円以内 一人1回限り
返済免除規定
対象となる保育所等で2年間継続して保育士としての業務に従事した場合
参考:神奈川県社会福祉協議会「保育士就職準備金」
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業は、未就学児を持つ保育士が保育所等に新たに勤務する場合や産後休暇または育児休業から復帰する際に、保育料の一部をお貸しする制度です。
「子どもの預け先へかかる支払いが負担で復職できない」と考えている保育士にとって、利用することで得られるメリットは大きいです。
具体的な未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業概要は下記の通りです。
表5:未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業概要
貸付対象等
保育所等で週20時間以上の勤務をし、以下1~3の条件を満たす方が対象となります。
① 未就学児を持ち、神奈川県内市町村(横浜市、川崎市を除く)に所在する次の施設または事業(保育所等)に新たに保育士として勤務する方及び保育所等に雇用されている方であって、産後休暇や育児休業から復帰される方
ア) 児童福祉法第7条に規定する保育所
イ) 学校教育法第 1 条に規定する『幼稚園』のうち、次のもの
・教育時間の修了後等に行う教育活動(預かり保育)
・『認定こども園』への移行を予定している施設
ウ) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の第2条第6項に規定する『認定こども園』
エ) 児童福祉法第 6 条の3第 9 項に規定する家庭的保育事業、第 10 項に規定する小規模保育事業、第 11 項に規定する居宅訪問型保育事業、第 12 項に規定する事業所内保育事業
オ) 児童福祉法第 6 条の3第 13項に規定する病児保育事業
カ) 児童福祉法第 6 条の3第7項に規定する一時預かり事業
キ) 児童福祉法第6条の3第 23 項に規定する乳児等通園支援事業
ク) 子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する離島その他の地域において特例保育を実施する施設
ケ) 市町村等で単独保育制度にかかる保育施設(認定保育施設)など
コ) 子ども・子育て支援法第 59 条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、「企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の1に定める企業主導型保育事業
② 貸付申請時(申込時)に子どもが保育所等に入所または利用が決定したことが確認できること
③ 連帯保証人をたてること
貸付の内容
未就学児の保育料の半額とし、月額27,000円を上限とします。
※保育料負担額の変更が生じた場合、貸付額が変更されることがあります。
貸付期間
勤務開始日から1年間を限度とします。
返還免除
送金完了後、対象となる保育所等で2年間継続して保育士としての業務に従事された場合
参考:神奈川県社会福祉協議会「未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業」
神奈川県の保育士の求人の特徴は?
神奈川県は、同じ県内でも都市部(横浜市、相模原市、川崎市)や人気エリア(鎌倉市、藤沢市)と地方部によって求人の特徴が異なります。
エリアによってどんな違いがあるのかについてご紹介します。
都市部と地方部では給与水準が異なる
神奈川県の都市部(横浜市、相模原市、川崎市)や人気エリア(鎌倉市、藤沢市)では、給与が高い傾向にあり、それ以外の地域では水準よりもやや低い傾向にあります。
具体的に見ると、都市部や人気エリアでは時給1,400〜1,800円、地方部では時給1,200円〜1,500円と開きがあります。
保育ニーズも都市部と地方部では異なるので、働く目的によって就職エリアを決めた方が良いです。
より多く稼ぎたい人は、都市部・人気エリアで求人を探すのがおすすめです。
早朝出勤・残業が多い可能性も
神奈川県の都市部である横浜市や川崎市では、共働き家庭が多く、都内へ勤務する保護者が多い地域です。
そのため、早朝や延長保育のニーズが高く、保育士は早朝出勤や夜間の保育も多くなります。
その分、高収入にはなりますが、働く目的や働ける時間帯などを考慮して求人を吟味した方が良いでしょう。
神奈川県自体は、待機児童が減少しています(※1)が、まだまだ保育士が十分とはいえません。
依然として保育士のニーズは高いため、自分の希望にあった求人を選べることは保育士にとって利点です。
(※1出典:神奈川県「保育所等利用待機児童数の状況について」)
神奈川県の保育士需要は高く、給与も高い傾向!
神奈川県は保育ニーズが高く、保育士需要が非常に高い地域です。
そのため、他県に比べて給与が高く、求人も多いため、自分の働きたいスタイルに合わせた求人を選びやすいです。
行政からの支援も厚く、これから保育士として働こうとする方にとって、とても働きやすい環境と言えるでしょう。
都市開発が進み、都心へのアクセスも良好。
娯楽環境の整った神奈川県は、プライベートを過ごすにも魅力的な街です。
少しでも興味のある方は、ぜひ保育士求人情報をチェックしてみてください!
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保育士キャリア
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おしゃれな港町、神奈川県。
ショッピングや夜景などを楽しみたい方におすすめの居住地です。
では、保育士として神奈川県に住むなら、どんな働き方になるのでしょうか。
今回は、神奈川県の保育士の働き方や、求人事情について詳しくご紹介します。

【記事監修】ずっと保育士編集部
「ずっと保育士」は、保育ひとすじ30年の株式会社明日香が運営する保育専門のキャリアサポートサービスです。結婚や出産、育児など、目まぐるしく変わるライフステージの中で、その時その時にぴったり合うお仕事を紹介したい。そして、保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援したい、という想いで保育士の就職、転職、復職などのキャリア支援を行っています。また、「ずっと保育士」では保育士さんの疑問や悩みなどを少しでも解決すべくコラムを通した情報発信も積極的に行っています。
神奈川県は保育士にとって働きやすい?
神奈川県は、保育士の仕事がしやすい県と言えるのでしょうか。
人によっても異なりますが、給与や働く時間は共通して重要事項です。
ここからは、神奈川県で働く保育士の給与と残業時間を見ながら、働きやすさについて紹介していきます。
給料相場は全国平均より高い
厚生労働省の発表する「令和6年度 賃金構造基本統計調査」によると、神奈川県の保育士の年収と全国の保育士の平均年収は、下記の表1になります。
神奈川県の保育士の平均年収は、男女ともに全国平均より高い傾向にあります。
表1:全国・神奈川県の保育士の平均給与
区分 |
地域 |
平均年収(万円) |
保育士(男性) |
全国 |
416.9 |
神奈川県 |
441.4 |
|
保育士(女性) |
全国 |
392.9 |
神奈川県 |
437.4 |
|
保育士(男女計) |
全国 |
394.5 |
神奈川県 |
437.6 |
参考:厚生労働省「令和6年度 賃金構造基本統計調査」
平均年収の計算:(きまって支給する現金給与額×12)+年間賞与その他特別給与額
勤務時間は全国平均並み
先程の年収と同様、厚生労働省「令和6年度 賃金構造基本統計調査」による神奈川県の保育士の平均残業時間は、次の表2の通りになります。
全国平均よりも1時間ほど多めに残業していることになります。
ただ、月に4時間という数字は、20日勤務の保育士であれば、1日に平均すると12分程度の残業となり、さほど負担になる残業時間とは言えないでしょう。
表2:全国・神奈川県の保育士の超過労働時間数(月)
区分 |
地域 |
超過労働時間数(時間) |
保育士(男性) |
全国 |
3 |
神奈川県 |
3 |
|
保育士(女性) |
全国 |
3 |
神奈川県 |
4 |
|
保育士(男女計) |
全国 |
3 |
神奈川県 |
4 |
参考:厚生労働省「令和6年度 賃金構造基本統計調査」
神奈川県で保育士が受けられる補助制度
神奈川県は、慢性的な保育士不足が続く地域のひとつです。
そのため、保育士を確保するために、行政がさまざまな補助制度を設けています。
ここからは、具体的にどのような制度があるか紹介していきます。
保育士修学資金貸付事業
保育士修学資金貸付事業とは、保育士の養成施設に在学する方が学業に専念しやすい環境を整ることにより、保育士資格の取得・登録後、神奈川県内の保育所等で保育士として活躍してもらうことを目的としています。
保育士養成学校への入学は当然費用がかかります。
経済状況によっては保育士への道を諦めなければならないこともあるかもしれませんが、こういった制度を活用することにより、保育士への道が開けることになります。
保育士修学資金貸付事業の概要は下記の通りです。
表3:保育士修学資金貸付事業概要
貸付対象等 |
次のすべての条件を満たす方 1 保育士修学資金を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。 (1)養成施設に在学する者であって、神奈川県内(横浜市・川崎市を除く)に在住、または、神奈川県内(横浜市・川崎市を含む)に所在する養成施設に在学していること。 (2)(1)の養成施設を卒業後、保育士として5年間(中高年離職者にあっては3年)、引き続き神奈川県内(横浜市・川崎市含む)の保育所等で返還免除対象業務に従事しようとする意思を有すること。 (3)学業優秀であること。 (4)家庭の経済状況等から、真に本修学資金の貸付けが必要と認められる者。 ただし、第6の1の(3)に規定する生活費の加算については、次のいずれかに該当する者に限る。 ア 貸付申請時に生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第6条第1項に規定する被保護者の存ずる世帯(以下「生活保護受給世帯」という。)の者 イ アに準ずる経済状況にある者として、貸付申請日の属する年度又は前年度において、次のいずれかの措置を受けた者 (ア) 地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 295 条第1項に基づく市町村民税の非課税措置 (イ) 地方税法第 323 条に基づく市町村民税の減免 (ウ) 国民年金法(昭和 34 年法律第 141 号)第 89 条又は第 90 条に基づく国民年金の掛金の減免 (エ) 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 77 条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予 (5)他の都道府県等又は都道府県等が適当と認める団体から同種の修学資金を借り受けていないこと。 2 貸付対象者については、入学年度以降に貸付を希望する者も対象とすることができる。 3 他の都道府県等から重複して貸付を受けることはできない。また、生活福祉資金貸付事業のほか、国や地方公共団体等が行う他制度により貸付や補助等を受ける場合、貸付を受けられない場合がある。 |
貸付の内容 |
1.学費 月額 50,000円以内(修業年限内) 2.就職準備金 200,000円以内(最終回の貸付時) 3.生活費加算(月額生活保護基準居宅第1類相当額) |
貸付期間 |
原則2年間(卒業年次を含む継続した2年間) |
返還免除 |
養成施設等を卒業した日から、1年以内に保育士登録をし、県内の保育所等において原則常勤職員として5年間(中高年離職者の場合は3年間)、保育または児童の保護等の業務に従事した場合 |
参考:神奈川県社会福祉協議会「保育士修学資金貸付事業」
保育士就職準備金
保育士就職準備金貸付事業とは、養成施設の卒業から1年以上経過し、保育士登録を行っている方、又は保育士試験の合格後に、保育士登録を行った方、または保育所等を離職した方、もしくはこれまで勤務経験がない方を対象を対象とした制度です。
保育士資格を活用し、神奈川県内の保育所等で活躍していただくことを目的に、保育士・保育所センターでの求職登録・就労支援の上で、就職のための準備金を貸し出ししており、一定の期間の就業で返済免除規定もあるため、保育士として腰を据えて働くことを決めた方にはぜひ活用して欲しい制度です。
具体的な概要は下記の通りです。
表4:保育士就職準備金貸付事業概要
貸付要件等 |
次の条件をすべて満たし、保育所等での勤務は週20時間以上の勤務をすることを前提とした方 1 養成施設の卒業から1年以上経過し、保育士登録を行っている者、又は保育士試験の合格後に、保育士登録を行った方。 2 次の施設又は事業所を離職した方、もしくはこれまで勤務経験がない方 (1) 児童福祉法第7条に規定する保育所または幼保連携型認定こども園 (2) 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業 (3) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業 (4) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業 (5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園 (6) その他、上記に準ずる施設または事業所 3 かながわ保育士・保育所支援センターに求職登録の後、神奈川県内に所在する次の(1)~(9)の保育所等に新たに勤務することが決定(内定含む)していること (1) 児童福祉法第7条に規定する保育所 (2) 学校教育法第1条に規定する『幼稚園』のうち、次のもの ・教育時間の修了後等に行う教育活動(預かり保育) ・『認定こども園』への移行を予定している施設 (3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の第2条第6項に規定する『認定こども園』 (4) 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、第10項に規定する小規模保育事業、第11項に規定する居宅訪問型保育事業、第12項に規定する事業所内保育事業 (5) 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業 (6) 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業 (7) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する離島その他の地域において特例保育を実施する施設 (8) 市町村等で単独保育制度にかかる保育施設(認定保育施設)など (9) 子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、「平成28年度企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「平成28年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の1に定める企業主導型保育事業 4 新たに勤務する就業先において2年以上継続して勤務できること 5 貸付申込時に就職準備金の使途を明示する必要があります 6 連帯保証人をたてること |
貸付額 |
200,000円以内 一人1回限り |
返済免除規定 |
対象となる保育所等で2年間継続して保育士としての業務に従事した場合 |
参考:神奈川県社会福祉協議会「保育士就職準備金」
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業は、未就学児を持つ保育士が保育所等に新たに勤務する場合や産後休暇または育児休業から復帰する際に、保育料の一部をお貸しする制度です。
「子どもの預け先へかかる支払いが負担で復職できない」と考えている保育士にとって、利用することで得られるメリットは大きいです。
具体的な未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業概要は下記の通りです。
表5:未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業概要
貸付対象等 |
保育所等で週20時間以上の勤務をし、以下1~3の条件を満たす方が対象となります。 |
貸付の内容 |
未就学児の保育料の半額とし、月額27,000円を上限とします。 ※保育料負担額の変更が生じた場合、貸付額が変更されることがあります。 |
貸付期間 |
勤務開始日から1年間を限度とします。 |
返還免除 |
送金完了後、対象となる保育所等で2年間継続して保育士としての業務に従事された場合 |
参考:神奈川県社会福祉協議会「未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業」
神奈川県の保育士の求人の特徴は?
神奈川県は、同じ県内でも都市部(横浜市、相模原市、川崎市)や人気エリア(鎌倉市、藤沢市)と地方部によって求人の特徴が異なります。
エリアによってどんな違いがあるのかについてご紹介します。
都市部と地方部では給与水準が異なる
神奈川県の都市部(横浜市、相模原市、川崎市)や人気エリア(鎌倉市、藤沢市)では、給与が高い傾向にあり、それ以外の地域では水準よりもやや低い傾向にあります。
具体的に見ると、都市部や人気エリアでは時給1,400〜1,800円、地方部では時給1,200円〜1,500円と開きがあります。
保育ニーズも都市部と地方部では異なるので、働く目的によって就職エリアを決めた方が良いです。
より多く稼ぎたい人は、都市部・人気エリアで求人を探すのがおすすめです。
早朝出勤・残業が多い可能性も
神奈川県の都市部である横浜市や川崎市では、共働き家庭が多く、都内へ勤務する保護者が多い地域です。
そのため、早朝や延長保育のニーズが高く、保育士は早朝出勤や夜間の保育も多くなります。
その分、高収入にはなりますが、働く目的や働ける時間帯などを考慮して求人を吟味した方が良いでしょう。
神奈川県自体は、待機児童が減少しています(※1)が、まだまだ保育士が十分とはいえません。
依然として保育士のニーズは高いため、自分の希望にあった求人を選べることは保育士にとって利点です。
(※1出典:神奈川県「保育所等利用待機児童数の状況について」)
神奈川県の保育士需要は高く、給与も高い傾向!
神奈川県は保育ニーズが高く、保育士需要が非常に高い地域です。
そのため、他県に比べて給与が高く、求人も多いため、自分の働きたいスタイルに合わせた求人を選びやすいです。
行政からの支援も厚く、これから保育士として働こうとする方にとって、とても働きやすい環境と言えるでしょう。
都市開発が進み、都心へのアクセスも良好。
娯楽環境の整った神奈川県は、プライベートを過ごすにも魅力的な街です。
少しでも興味のある方は、ぜひ保育士求人情報をチェックしてみてください!