保育のコラム

扶養内で保育士として働くために!覚えておきたい年収の壁

2021/12/17

扶養内で保育士として働くために!覚えておきたい年収の壁

 

「扶養内で働きたい!」と思っても、今更聞けない「扶養内って何?」

 

またテレビ等で報道される「扶養控除が変わったってどんなこと?」などと複雑な税制についてなかなか理解することが難しいというお話も聞こえてきます。

 

ただし、知っておかないと、たった数万円の収入誤差で手元にあるお金に大きな差が出てしまう扶養問題。

 

本記事は扶養控除を受けるために、知っておかなければならない知識をわかりやすくまとめました。

ずっと保育士編集部

【記事監修】ずっと保育士編集部

「ずっと保育士」は、保育ひとすじ28年の株式会社明日香が運営する保育専門のキャリアサポートサービスです。結婚や出産、育児など、目まぐるしく変わるライフステージの中で、その時その時にぴったり合うお仕事を紹介したい。そして、保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援したい、という想いで保育士の就職、転職、復職などのキャリア支援を行っています。また、「ずっと保育士」では保育士さんの疑問や悩みなどを少しでも解決すべくコラムを通した情報発信も積極的に行っています。

「扶養内で働く」ってよく聞くけど具体的にどういうこと?

 

よく聞く「扶養内で働く」とは扶養控除が受けられる範囲内で働くことです。

 

これは世帯主となる配偶者がある場合に成立することになりますが、一般的に妻が夫の扶養に入るケースが多いでしょう。

 

その場合に節目となる年収によって受けられる控除に影響があります。

 

この節目となる年収を目安に「扶養内で働く」と言っています。

 

扶養控除には「税金の控除」と、「社会保険の控除」があります。

 

「税金の控除」は住民税、所得税、配偶者控除、配偶者特別控除など、主に支払う税金が少なくなる控除です。

 

一方、「社会保険の控除」は健康保険や年金に関することになります。

 

2018年に大幅改訂があるなど、扶養制度については改訂などもありますが、しっかりとポイントを抑えておくことが大切です。

 

覚えておきたい〇〇の壁

 

扶養にはいくつかの具体的年収によって「〇〇の壁」と言われる分岐点が発生します。

 

さまざまな年収帯によって制度が異なるため、一概に扶養の範囲内といってもどこまでの税制控除を受けた以下によって設定金額が異なります。

 

ここからは各年収によってどのような控除が可能なのかを紹介します。

 

100万円・103万円の壁

 

まずは年収100万円の壁です。

 

年収が100万円以上になると「住民税」の支払いが発生します。

 

住民税とはお住まいの自治体に支払う税金のことで、自治体ごとに多少異なりますが、原則的には「年収93万~100万円を超えた人」が、課税対象となります。

 

ただし、住民税は年収101万円の場合は、おおむね7000円程度です。

 

100万円の壁に囚われすぎるよりも、収入自体を増やした方が得をするかもしれません。

 

次に103万円の壁とは、「所得税」が発生する金額のことです。

 

所得税は103万円を超えた分の収入に対して課税される税金のことで、年収104万円であれば、課税される所得は1万円になります。

 

ただし、適用される所得税率は5%なので、年収104万円の場合の最終的な所得税額は500円と計算できます。

 

こちらも103万円の壁に囚われるよりも収入自体を増やした方が得をするかもしれません。

 

また、従来言われてきた103万円以内なら配偶者控除が受けられる上限金額も2018年の税制改定により引き上げられましたので、100万円の壁、103万円の壁については実質ほとんど壁とあってなきもの程度であると認識しても良いかもしれません。

 

106万円・130万円の壁

 

次の壁は106万円です。

 

年収が106万円を超えた場合、勤務先によって異なるものの、その配偶者は世帯主の扶養から外れ、自分自身で勤務先の厚生年金と健康保険への加入を義務付けられる場合があります

 

ただし、実際には月収ベースで見るほか、勤務時間や勤務日数といった諸条件から加入義務の有無が判定されます。

 

その条件は下記の通りです。

 

労働時間が週20時間以上である

月の収入が8.8万円以上である

勤務期間が1年以上の見込みがある

勤務先の従業員が501人以上である

学生ではない

 

条件に関係なく社会保険に加入する必要が発生するのが年収130万円です。

 

130万円の壁は大きな分かれ目となる壁です。

世帯主の扶養対象を外れ、社会保険に加入し、自分自身で勤務先の厚生年金と健康保険への加入をしなければならなくなります。

 

金額は年間で数万~10万円以上は減ることになり、家計に与えるインパクトも大きくなります。

 

もちろん、会社で加入してくれる厚生年金などは将来の上乗せとなりますので、長期的にみて損をしているわけではありません。

 

しかし、130万をギリギリ超えてしまう場合は負担割合が急に高くなったと感じるでしょう。

 

150万円の壁

 

年収が150万円以下の場合、世帯主は満額38万円の「配偶者特別控除」が受けられます。

 

つまり、世帯主の所得控除となり課税標準額が変わってくるということです。

 

配偶者特別控除は年収200万円まで受けることができますが、年収150万円以上から徐々に控除額が下がってきます。

 

これは概算ですが、世帯主の年収が700万円だとすると、概ね10万円以上の手取り額ダウンとなってしまいます。

 

自分自身が年収130万円を超え社会保険料を負担した上に、年収150万円を超えると配偶者特別控除もなくなると家計へのインパクトはかなりあります。

 

一方、年収153万円を超えた場合、税控除外になり社会保険に加入したとしても130万円の壁を超える前よりも手取りが増えます。

 

当然、社会保険に加入をしているので、将来的な厚生年金の上乗せもあります。

 

150万円の壁を超える際は、扶養から完全に外れ、しっかりと働くと割り切る時だと考えると良いでしょう。

 

※特別控除額は世帯主の年収が1,120万円以下の場合です。世帯主の年収が1,120万円超の場合は配偶者控除・配偶者特別控除の対象外となりますので、はじめから適用されません。

 

 

扶養内で保育士として働く方法は?

 

実際に扶養内で働く人が多い保育士。

 

どのような職場や環境で働いているのでしょうか。

 

ここからは、保育士が扶養内で働く方法について紹介します。

 

パート・アルバイト、派遣として働く

 

パート・アルバイト保育士は短時間勤務の選択が可能なので、扶養内で働きたいと考える人が選びやすい雇用形態です。

 

また、実際に求人などにも「扶養内可能」なども文言があったりするため、扶養内での働き方を希望している人は応募しやすくなっています。

 

また実は、派遣でも扶養内で働ける案件は多くなっています。

 

派遣の場合、派遣会社に登録する際に「扶養内で働きたい」と言う希望を伝えておくことで、扶養内の収入で収まる案件を紹介してくれます。

 

早朝や夕方など時間限定で働く

 

保育園では早朝・夕方の受け入れ時や降園時に人手不足になるため、この時間帯に限定して求人を出しているところがあります。

 

概ねですが、早朝の場合7時〜10時、夕方の場合16時〜19時などの3時間程度の求人が多くなっています。

 

1日の仕事時間が短いため、扶養内での勤務になる場合が多く安心して勤務できるでしょう。

 

保育園だけでなく託児所、学童などの求人も探す

 

保育士の資格を活かして、保育園以外でも働く選択肢を持つことで、求人を探す幅が広がります。

 

近隣の保育園にフルタイム勤務の案件しかないなど、扶養内の希望が叶えられなさそうだと思ったら、学童や託児所など保育園以外にも、保育士の資格を活かせる仕事を探すことで希望が叶うでしょう。

 

収入を扶養内に抑えることで、賢く保育士として働こう!

 

働くことで収入を得ることになった場合、当然働く時間を拘束されることになります。

 

家庭や子育てとの両立など、家族との話し合いは必須です。

 

その中で、得られる収入の額や控除の金額、また家事の分担など事前に話しておくことは大切です。

 

だた、昨今の医療費の増大や年金制度の問題などがあり、社会保険加入者の増加を目指すための方向を政府が目指しています。

 

扶養内と決めた方針も金額などに変更の可能性もあります。

 

制度をよく知って、賢く働き、家庭も仕事も無理のないように常にアンテナを貼っておきましょう。

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