保育のコラム

保育士の社会保険について徹底解説!加入条件や完備されていない場合のデメリットとは?

2021/04/06

保育士の社会保険について徹底解説!加入条件や完備されていない場合のデメリットとは?

お給料明細を見ると、「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」などといった保険料を引いた項目があります。

いったいこれらの保険とは何なのでしょうか?

実はこれらの保険はいわゆる「社会保険」と言われるものです。

保育士の求人を見ていると、社会保険完備という文字をよく目にするでしょう。

この保険料がまさしく社会保険に該当します。

ではいったいこれらの社会保険とは実際どんなものなのでしょうか?

今回の記事では、社会保険にどんな役割がありどんな場合に支払われるのかから雇用形態によらず加入が可能なのかまで徹底的にご紹介していきます。

ずっと保育士編集部

【記事監修】ずっと保育士編集部

「ずっと保育士」は、保育ひとすじ28年の株式会社明日香が運営する保育専門のキャリアサポートサービスです。結婚や出産、育児など、目まぐるしく変わるライフステージの中で、その時その時にぴったり合うお仕事を紹介したい。そして、保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援したい、という想いで保育士の就職、転職、復職などのキャリア支援を行っています。また、「ずっと保育士」では保育士さんの疑問や悩みなどを少しでも解決すべくコラムを通した情報発信も積極的に行っています。

社会保険とは?どんな制度なの?

保育士の社会保険について徹底解説!加入条件や完備されていない場合のデメリットとは?

社会保険は社会保障のひとつで生活の中に潜むさまざまな病気、怪我、介護、失業、労働災害などのリスクに事前に備えておくための制度です。

つまり、社会保険はいわば国民全体がお互いに助け合う相互補助の考え方が反映されたものです。

そして、社会保険と言われるものは通常下記5つの保険より構成されています。

医療保険

年金保険

介護保険

雇用保険

労災保険

ここからはそれぞれの保険について説明します。

1、医療保険

医療保険とは、加入者やその家族(被扶養者)などが、医療の必要な状態になったときに医療費の一部負担をしてくれるという制度です。

医療保険には「健康保険」「国民健康保険」「船員保険」「共済保険」の4種類があり、加入対象者の所属によって保険が異なります。

表1:保険種類と加入対象者

保険種類

加入対象者

健康保険

会社員など

国民健康保険

自営業者、専業主婦など

船員保険

船員

共済保険

公務員、教職員など

日本に住む人はすべての人が公的医療保険に加入することになっており、これを「国民皆保険制度」と呼んでいます。

2、雇用保険

雇用保険とは、加入者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合に給付などをおこなう制度です。

雇用保険で支給される給付金にはいくつかの種類がありますので、主な給付金について代表的なものをご紹介します。

表2:雇用保険の種類

種類

内容

基本手当

求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とした手当。被保険者が働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給される。

いわゆる「失業手当」含む。

就職促進給付

早期再就職を促進することを目的とし、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」等が支給される。

育児休業給付金

1歳未満の子の世話をするため育児休暇を取った際に支払われる給付金。

※「パパママ育休プラス制度」を利用する場合には1歳2カ月未満、保育所に入れない、婚姻を解消したなどの理由で延長する場合には最大2歳未満まで認められる。

教育訓練給付金

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした給付金。教育訓練受講に支払った費用の一部が支給される。

高年齢雇用継続給付金

高年齢者の就業意欲を奨励するための給付金。一定条件をクリアし、勤労を継続した人が受給資格を得ることができる。

また雇用保険の受給には加入条件もあります。

詳しくは厚生労働省のホームページを確認してみると良いでしょう。

参考:厚生労働省ホームページ「労働者の皆様へ」

3、年金保険

社会保険でいう年金保険は、社会全体でその後の暮らしを支えることを目的とした制度です。

高齢で働けなくなったときや、障害を負ってしまったとき、一家の働き手が亡くなってしまったときなど、万が一の時に生活を支える重要な役割を担うものです。

年金保険は「国民年金」と「厚生年金」に分けることができます。

国民年金は基礎年金とも呼ばれ、20歳以上60歳未満の全ての人が加入しなくてはなりません。

一方、厚生年金は会社員や公務員など主に給与受給者が加入します。

加入対象者(被保険者)は「第一号被保険者」「第二号被保険者」「第三号被保険者」の3つに分けられ、それぞれ保険料の納め方が異なります。

表3:年金保険加入対象者と保険料の納付について

被保険者の種類

主な対象者

保険料の納付方法

第一号被保険者

第一次産業に従事する者

自営業の者

20歳以上の学生

各自で納付

第二号被保険者

厚生年金の対象者

給与から天引き

第三号被保険者

年収130万円未満の配偶者(専業主婦など)

本人負担なし

4、労働者災害補償保険(労災保険)

一般的な労災保険は正式には労働者災害補償保険と言います。

業務上の災害または通勤上の災害によって負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に、労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う保険です。

労災保険には種類があり、下記のように給付が規定されています。

表4:労災保険の給付種類と受給場面

給付の種類

給付されるとき

療養(補償)給付

医療機関で療養を受けるとき

休業(補償)給付

傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき

障害(補償)給付

障害が残ったとき

傷病(補償)給付

長期療養が必要なとき

介護(補償)給付

介護が必要なとき

遺族(補償)給付・葬祭給付

死亡したとき

二次健康診断等給付

事業主が実施する定期健康診断等の結果、一定の項目について異常の所見が認められるとき

5、介護保険

介護保険とは、介護を必要とする人を社会全体で支えることを目的とした保険制度です。

介護保険の加入者は年齢により区分されており、受給は下記のように規定されています。

表6:介護保険加入者区分

 

第1号被保険者

第2号被保険者

年齢

65歳以上

40歳以上60歳未満の公的医療保険加入者

受給条件

要支援・要介護の

認定を受けた場合

16の特定疾病(※1)が原因で要支援・要介護となった場合

保険料

所得に応じて市区町村が決定

加入している医療保険の

算定方法に基づき決定

※1:16の特定疾病とは

末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

保育士の社会保険加入条件は?

社会保険にはそれぞれ保険ごとに加入条件があります。

保育士として働く場合は労働者に当たり、所定労働時間などで加入の可否が決まります。

ここからは各保険の加入条件についてまとめます。

表7:社会保険加入条件

種別

加入条件

医療保険

・常時雇用されている

・週所定労働時間および月所定労働日数が、常時雇用されている従業員の4分の3以上

※雇用期間が2か月で契約更新の可能性がない場合を除く

※75歳以上は後期高齢者医療制度の対象なので、健康保険の被保険者対象外

年金保険

・常時雇用されている

・週所定労働時間および月所定労働日数が、常時雇用されている従業員の4分の3以上

※雇用期間が2か月で契約更新の可能性がない場合を除く

※70歳に達したときは、原則として、厚生年金から脱退

介護保険

・40歳以上の健康保険加入者全員

雇用保険

・週所定労働時間が40時間以上

・週所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用される見込みがある

・採用時に65歳未満であること

労災保険

・労働者全員

加入義務は事業所に課されており、正職員の場合は保育園、派遣社員の保育士の場合は、派遣会社に原則加入の義務があります。

パート・アルバイト保育士も条件を満たせば社会保険に加入できる

パート・アルバイトの保育士も加入条件を満たせば社会保険に加入しなければなりません。

特に健康保険・年金保険に関しては、上記にて「・週所定労働時間および月所定労働日数が、常時雇用されている従業員の4分の3以上」とありましたが、これに該当しなくとも下記の5要件を全て満たした場合、厚生年金保険に加入することになります。

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上あること

(2)雇用期間が1年以上見込まれること

(3)賃金の月額が88,000円以上であること

(4)学生でないこと

(5)厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所、および国または地方公共団体に属する全ての適用事業所に勤めていること

パート・アルバイトの社会保険加入要件は2019年9月からさらなる適用拡大に向けての議論が進められています。

現時では、企業規模や賃金の月額についての改正が具体的に検討に上がっており、今後社会保険適用要件が拡大していく可能性があります。

パート・アルバイトでの働き方を検討されている方は注視しておきましょう。

社会保険が完備されていない場合のデメリットとは?

社会保険は法人・個人事業主を問わず、殆どの事業所で加入が義務付けられています。

そのため、保育士として正職員やフルタイム保育士、派遣保育士で入職する場合は完備されていない保育園についてはまず警戒した方が良いでしょう。

社会保険は従業員に対しての会社が負うべき社会的義務であり、万が一の場合の補償を担うものです。

法人としての責務をはたさない運営元での勤務は危険です。

また、パート・アルバイトでの勤務については加入することなどで配偶者の被扶養者から外れたりすることもありすることなどを懸念されることもあるでしょう。

ざっくりですが、毎月の給料から徴収される社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険の保険料の合算)は、給料の約15%に相当します。

現状では月額88,000円以下で、労働時間が短い場合は社会保険に加入しなくても良いパート従業員となりますので、手取り額計算して、配偶者の被扶養者となっておいた方が手取り額が増えることになります。

手取り額が減るという点についてはデメリットと言えるでしょう。

ただし、年金保険など厚生年金部分の半分は会社による負担で将来の受け取れる金額が増えるなど、社会保険にしっかりと入って働くことのメリットもあります。

また社会保険には、怪我をした場合に受給できる傷病手当金や出産した場合に受給できる出産手当金、育休取得時に給付される育児休業給付金などさまざまな恩恵があります。

社会保険に加入することで得られるメリットは、万が一があった場合の社会保障としてさまざまなケースが想定されていることです。

働く上でこれらのメリットを享受できないことは最大のデメリットと言えるでしょう。

求人情報をしっかり確認して社会保険が完備された保育園を選ぼう!

保育士の社会保険について徹底解説!加入条件や完備されていない場合のデメリットとは?

希望する保育園での就業時に、社会保険が完備されているかどうかは求人情報に記載されていることで事前に確認することができます。

ただし、社会保険は法人・個人事業主を問わず、殆どの事業所で加入が義務付けられています。

たとえ求人情報にない場合でも加入を当然としている保育園の方が多いでしょう。

気になる場合は面接などで確認してみてください。

パートやアルバイトなどの場合は労働時間などの所要条件が必要となりますので、自分の勤務条件が社会保険の加入条件に該当するかを確認しましょう。

 

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